
不動産取引において、宅地建物取引業者が売主や貸主の代理人(買主や借主との契約もある)となり、売買・賃借の契約行為を行うこと。販売代理の不動産会社を通す場合、通常、買主は売買代金以外の手数料を支払わない。依頼者である売主や買主(貸主・借主)と宅地建物取引業者との間で締結される契約を代理契約と呼んでいる。
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