宅地建物(宅建)取引主任者資格試験に合格し、各都道府県にて登録を行い、主任者証の交付を受けた人のこと。責任者。不動産業者は、事務所ごとに5人に1人の割合で宅地建物(宅建)取引主任者を置く必要がある。契約時には、重要事項の説明や物件説明書の交付をしなければならない。
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