
定期借家法は、平成12年3月から施行された法律。この定期建物賃貸借法により、契約内容に定めてある期間満了に伴い、契約を終了させることが可能となった。この「定期借家契約」が貸主と借主の間で交わされた場合、借主は、期間満了時に物件を明け渡さなければならない。また、この「定期借家契約」が結ばれていることにより、1年未満の契約期間も可能となった。
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