債権者、あるいは、物上保証人が、担保目的で所有する不動産に設定できる権利。担保権。債権が弁済されない際には、債権者が抵当権に基づき、担保である物件を競売にかけ、その競売で得た代金を債権の弁済に充てることが可能となる。
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