手付金は、賃貸借契約を交わす際に、契約成立の証拠として、前もって借主から貸主へ支払われる一時金の1つ。代金の約1割〜2割相当。契約が実際に成立する前であれば、借主が手付金を放棄することで契約を解除することも可能。また、反対に、貸主が手付金を放棄した場合は、手付けの倍額を支払わなければならない。
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